仮設発電機を設置する際に必要な届出

仮設発電機の設置前に知っておくべき手続きや届出について

仮設発電機の設置前に知っておくべき手続きや届出について

仮設発電機の設置には、事前に行わなくてはならない電気事業法で定められた届出があります。このページでは、その中でも主に必要となる保安規程の作成と、電気主任技術者の専任について、仮設発電機のレンタルや設置を行う「株式会社 照和電気」がお伝えします。いずれも設置者にとっては必須の知識となりますので、工事等の前にあらかじめ確認しておきましょう。

仮設発電機を設置する前の主な手続き

仮設発電機を設置する前の主な手続き

仮設発電機の設置が必要となる工事の際には、保安規程の作成と電気主任技術者の選任を設置者が行わなくてなりません。以下では、自家用電気工作物にかかわる主な手続きについてご説明します。

保安規程の作成と届出

自家用電気工作物の工事や維持、運用に関する保安を確保するために、設置者が定めなくてはいけないルールのことを保安規程と言います。保安規程が決定された場合、設置者とその従業員はこれを守らなくてはなりません。

設置者には、保安の一体的な確保に必要な自家用電気工作物の組織ごとに、保安規程を定めることが求められます。つまり、会社や支店、工場といった事業場単位で作成を行うことになります。

電気事業法施行規則第50条第4項

保守規程には、以下の項目を具体的に定めることが求められます。

  • 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視・点検及び検査に関すること。
  • 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  • 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  • 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  • その他、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。
保安規程の届出について

保安規程届出書

保安規程届出書
作成された保安規程は、保安規程届出書により産業保安監督部、もしくは商務流通保安グループへ届出を行います。

なお、届け出済みの保安規程に変更がある場合は、保安規程変更届出書を使い、再度届出を行う必要があります。

電気主任技術者の選任と届出
電気主任技術者にかかわる届出

電気主任技術者にかかわる届出
自家用電気工作物の工事や維持、運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が選任する有資格者のことを電気主任技術者と言います。自家用電気工作物の工事や維持、運用に従事する人は、保安のために行う電気主任技術者の指示に従う必要があります。設置者は、設備もしくは事業者ごとに以下の項目のいずれかの方法によって電気主任技術者を選任するか、保安管理業務外部委託の承認を得なくてはなりません。

方法 内容 必要な書類 届け出先
有資格者選任
(電気事業法第43条第1項、第3項)
電気主任技術者免状の交付を受けた人を電気主任技術者として選任する方法 ・主任技術者選任
・解任届出書
・産業保安監督部
・商務流通保安グループ
有資格者以外の選任
(電気事業法第43条第2項)
電気主任技術者免状の交付がないが、電気設備に関する一定の知識・技能を持つ人(電気工事士免状所有者や、工業高校の電気科で規程の科目を履修し卒業した人など)を、電気主任技術者として専任する方法 ・主任技術者選任許可申請書 ・産業保安監督部長
・経済産業大臣
兼任
(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き)
すでにある自家用電気工作物の事業上の電気主任技術者を、別の自家用電気工事物の電気主任技術者として、設置者が兼任させる方法 ・主任技術者兼任承認申請書 ・産業保安監督部長
・経済産業大臣
保安管理業務外部委託
(電気事業法施行規則第52条第2項)
電気設備の保安業務を専門に行う個人事業者(電気管理技術者)や、電気設備の保安業務を行う法人(電気保安法人)に、保安業務を委託する方法 ・保安管理業務外部委託承認申請書 ・産業保安監督部長
・経済産業大臣

※注意:自家用電気工作物に関する手続きは、2つ以上の設置場所が所産業保安監督部の管轄区域にある場合、商務流通保安グループ(経済産業大臣)に対し行う必要があります。

道路使用許可が必要な場合

道路使用許可が必要な場合

もしも現場に電気設備等を設置するスペースがない場合には、道路使用許可を取得する必要があります。たとえば、雑居ビルで工事を行う際、テナント側が仮設発電機の導入を求めたが、敷地内に設置スペースがなかった時など。この場合は、仮設発電機をトラックに載せた状態で、公道上への設置を行います。そのため、道路使用許可が必要になるのです。

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